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一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構 定款

■ 第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構と称し、英名を Japanese Organization of Hereditary Breast and Ovarian Cancer、英文略称を JOHBOC とする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

第3条 この法人は、一般社団法人日本人類遺伝学会、一般社団法人日本乳癌学会、公益社団法人日本産科婦人科学会の協力のもと、遺伝性乳癌卵巣癌及びその疑いのある患者や家族に対する診療体制の整備と拡充を図り、国民の医療乃至予防医学の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

・遺伝性乳癌卵巣癌診療施設の認定

・遺伝性乳癌卵巣癌に関する教育研修

・遺伝性乳癌卵巣癌の患者等の登録

・遺伝性乳癌卵巣癌に関する調査研究

・国内外における関連学会・団体との交流及び連携

・前各号に附帯する一切の事業

(公告の方法)

第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

■ 第2章 会員及び社員

(法人の構成員)

第6条 この法人に次の会員を置き、基幹施設会員及びこの法人の役員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

・基幹施設会員  この法人の目的に賛同して入会した基幹診療施設団体

・連携施設会員  この法人の目的に賛同して入会した連携施設団体

・協力施設会員  この法人の目的に賛同して入会した協力施設団体

・一般会員    この法人の目的に賛同して入会した個人

・賛助会員    この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 この法人の会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。

2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事長がその可否を決定し、これをその者に通知する。

(会費等)

第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める基準に従い入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に当該社員総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名に係る決議の前に社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第8条の支払義務を別に定める基準に従い履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該会員が解散又は死亡したとき。

(4)この法人の診療制度で規定する施設の認定を取り消されたとき。

■ 第3章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、基幹施設会員及びこの法人の役員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)事業報告及び決算の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)入会金及び会費の額

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 定時社員総会は、毎事業年度終了後 3 箇月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、前項の請求があった日から4 週間以内に社員総会を招集しなければならない。

4 社員総会を招集する場合には、社員総会の日時、場所及び目的である事項等を記載した書面により社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した社員の中から選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面によって議決権を行使することができる。また、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、署名又は記名押印する。

■ 第4章 役員等

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上20名以内

(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、理事長を一般法人法上の代表理事とする。

3 この法人に、副理事長及び常務理事を若干名置くことができる。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を掌理しその業務を執行する。

3 副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。

4 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は 3 回、通算8年までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は1回、通算8年までとする。

3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条第1項条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

(参与)

第27条 この法人は、若干名の参与を置くことができる。

2 参与は、この法人の重要事項について理事長の諮問に応ずる。

3 参与は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。

4 前項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

■ 第5章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定並びに解職

(開催)

第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集)

第 31 条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長或いは常務理事がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

3 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

■ 第6章 会計

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1)貸借対照表

(2)損益計算書(正味財産増減計算書)

(3)事業報告

(剰余金)

第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

■ 第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

■ 第8章 補則

(委任)

第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

2 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

附則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

2 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。

  設立時理事長(代表理事)中村清吾

  設立時理事 中村清吾 小西郁生 福嶋義光 高田史男 藤井知行 松原洋一

        井本滋 津川浩一郎 青木大輔 櫻井晃洋 新井正美 小林浩

  設立時監事 池田正 落合和徳

3 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。

  氏 名  中村 清吾

  氏 名  小西 郁生 

  氏 名  福嶋 義光 

  氏 名  高田 史男

以上、一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 平成28年7月1日

  設立時社員   中村 清吾

  設立時社員   小西 郁生

  設立時社員   福嶋 義光

  設立時社員   高田 史男