第1条(目的)
遺伝性乳癌卵巣癌診療全般における科学的根拠に基づくガイドラインを作成し、患者さんの意思決定をサポートするツールとして使用して、結果として遺伝性乳癌卵巣癌診療の質向上に寄与することを目的とする。
第2条(組織・運営)
第1条の目的を達成するためにガイドライン作成部会(以下「本部会」という)を設ける。本部会の運営は、一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構定款細則第5章8条に従い、この規則によって運営する。
第3条(業務)
定期的に、遺伝性乳癌卵巣癌診療に関わる最新のエビデンスを収集し、批判的吟味、システマティックレビューを行い、診療ガイドラインの作成、改訂を行う。
第4条(構成)
1. 本部会には、部会長1名をおく。部会長は理事会の議を経て理事長が任命する。
2. 本部会に、統括委員会、編集委員会を設ける。本部会は下部組織として、評価委員会と下記の4つの領域小委員会および患者向けガイドライン小委員会を有する。
-遺伝診断・遺伝カウンセリング領域
-乳癌領域
-婦人科癌領域
-その他(泌尿器癌・膵癌・疫学)領域
3.統括委員および編集委員は理事会の議を経て理事長が任命する。
部会長、統括委員および編集委員の任期は3年とし,再任を妨げないが、連続の場合2期を超えることはできない。ただし、ガイドラインの作成途中にあり、理事会が任期の延長を必要と認めた場合は、該当するガイドラインの完成まで任期を延長できることとする。
4.評価委員は理事会の議を経て理事長が任命する。評価委員は他の委員会及び小委員会の委員を兼ねることは出来ない。評価委員の任期は、該当するガイドラインの完成までとし、再任は妨げないが、連続の場合3期を超えることはできない。
各領域小委員会は、原則として、編集委員会の委員が領域リーダーとなり、ガイドライン作成に必要な人数(各領域によって異なる)の委員により構成される。患者向けガイドライン小委員会のメンバーは多職種(看護師、薬剤師、患者等)から構成され、各領域のリーダー(評価委員会は除く)も作成メンバーとなる。
小委員会のメンバーは部会長が選考して理事長が任命する。
小委員会メンバーの任期は、該当するガイドラインの完成までとし、再任は妨げないが、連続の場合3期を超えることはできない。
第5条(利益相反)
本部会の構成員(小委員会を含む)は、別に定める利益相反規則に従い任命前に所定の報告を行うこととし、資格要件の上限を超えないこととする。また、発行・掲載されるガイドライン等に個人の利益相反状態が公開されることを承諾することが必須である。
第6条(補則)
この規則は,理事会の議を経て変更することができる.
第7条(細則)
本事業を円滑に運用するため,規則を補完する実務上の取り決めを別途,細則に定める.
付則 (施行期日)
この規則は,2020年11月25日から施行する.
第1条(目的)
この細則は,日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構におけるガイドライン作成部会規則の施行について必要な事項を定める.
第2条(ガイドライン作成)
1. 各領域のメンバーは、システマティックレビューチームと作成チームに分かれ、それぞれ独立して作業を行う(必要に応じて、作業メンバーの追加は可能)。システマティックレビューチームは文献からエビデンス総体の評価を行い、Summary of Findings (SoF)を作成チームに提出する。作成チームは、診療ガイドラインの素案を作成し、ガイドライン推奨決定会議(部会長、編集委員、統括委員会メンバー、各領域リーダーおよび、看護師、遺伝カウンセーなどの職種及び患者等から構成される)に答申する。
2. ガイドライン推奨決定会議では、各領域リーダーが各クリニカルクエスチョンに対して、作成した素案を説明した後、各委員の投票によって推奨を決定する。
3. 作成された診療ガイドラインは別途定める評価委員会に提出し評価を受ける。
4. 本部会は、評価委員会での指摘事項を修正した後、理事会に報告し、その議を経て確定版として発行する。また、定時社員総会にて報告する。
第3条(ガイドライン改訂)
診療ガイドラインの定期改訂は3年毎に行うこととし、その間は半年毎に部会長、編集委員および統括委員による検討会を開催して、臨時の改訂について議論を行い必要に応じて、各領域に改訂作業を指示する。改訂の仕方については、ガイドライン全体の全面改訂から、追記のみに留まる改訂まで、その重要性において決定する。
第4条(細則の改訂)
この細則は,本部会の議を経て変更することが出来る,変更した際は適宜,理事会に報告する.
(附則)
この細則は、2020年11月25日から施行する。