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財務部会規則
財務部会規則

財務部会規則

■ 財務部会規則

第1条(名称)

本部会は日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構財務部会と称する。

第2条(適用)

本部会は、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構定款施行細則第8条に定められたことのほかは、この規則によって運営する。

第3条(目的)

本部会は、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構の財政上の事項を審議し、本機構が円滑に運営できるための財政的充実を計ることを目的とする。

第4条(業務)

本部会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1)年度予算案を作成し、理事会へ提出し、定時総会の承認を受ける。

(2)来年決算案を作成し、理事会へ提出し、定時総会の承認を受ける。

(3)理事会から依頼された検討事項を審議し、結果を理事会に報告する。

(4)その他本機構の経理上の問題を審議し、その結果を理事会に報告する。

(5)その他、前条の目的を達成するために必要な業務。

第5条(構成等)

本部会は、部会長1名及び副部会長1ないし2名をおく。

2. 部会長は本部会を代表し、部会の業務を統括する。

3. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が職務執行困難な場合はその職務を代行する。

4. 部員は、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構の会員もしくは部会長が必要と判断する非会員から、理事会の議を経て委嘱する。

5. 特定の問題を審議する必要がある場合、部会長は、臨時に当該分野を専門とする委員を委嘱できる。

6. 前項に規定する臨時の専門部会員は、特定問題の審議が終了した時点で、自動的に委嘱を解かれたものとする。

第6条(招集)

本部会は、会議の目的とする事項を提示して、部会長が招集する。

2. 本部会の議長は、部会長とする。

第7条(定足数等)

本部会は委任状を含む部会員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2. 本部会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

3. メールによる審議を行う場合は、議事は部会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。なお、議長は審議結果を日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構事務局と共有するものとする。

4. 本機構の役員は、本部会に出席して意見を述べることができる。  

第8条(部会の議事録)

本部会で決定した事項については、議事録を事務局に提出する。

第9条(規則の変更)

この規則は、本部会の決議を経た後に、理事会の承認を受けて変更することができる。

 

(附則)

この規則は、2020年11月25日から施行する.