第1条(役員の選任)
理事及び監事は、定款の定めるところに従って、社員総会で選任する。
第2条(役員候補者)
理事及び監事の候補者は、一般社団法人日本人類遺伝学会、一般社団法人日本乳癌学会、公益社団法人日本産科婦人科学会の各学会の理事長及び各学会が推薦する者の中から理事会の決議によって指名するものとする。
2.前項以外に理事長の推薦により医療関係者あるいは一般市民の中から候補者を若干名指名できるものとする。
第3条(施設会員)
基幹施設会員、連携施設会員及び協力施設会員は、別に定める施設認定事業規則に従い認定申請を行い、施設認定部会の認定を受けた下記の施設とする。
基幹施設会員:遺伝性乳癌卵巣癌総合診療基幹施設
連携施設会員:遺伝性乳癌卵巣癌総合診療連携施設
協力施設会員:遺伝性乳癌卵巣癌総合診療協力施設
2.認定期間中に各施設の認定基準の要件を満たすことが出来なくなった場合、あるいは認定期間が終了しても更新の手続きが完了していなかった場合には、会員の資格を喪失するものとする。
第4条(一般会員)
一般会員は、別に定める様式にて入会の申請を行うこととし、入会の可否は理事会が別に定める基準に従い理事長が決定する。
第5条(賛助会員)
賛助会員は、別に定める様式にて入会の申請を行こととし、入会の可否は理事会が別に定める基準に従い理事長が決定する。
2.賛助会員となった団体は、本法人が運営するホームページに団体の名称を公表する。
第6条(年会費)
本法人の年会費は次のとおりとする。
(1)施設会員 別に定める認定施設認定費を持って年会費とする。
(2)一般会員 5千円
(3)賛助会員 5万円
第7条(入会金)
全ての会員において入会金を要しないこととする。
第8条(部会及び委員会の設置)
本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て部会及び委員会を設けることができる。
2.部会及び委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3.部会及び委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に運用規則を定める。
第9条
社員総会における基幹施設会員の議決権は、施設認定申請にて指定した診療責任者を代表として1個とする。
2.議決権を有する基幹施設会員は、社員総会が行われる年度の4月1日の時点で基幹施設として認定されている施設の会員とする。
3.基幹施設会員の診療責任者が本法人の役員を兼ねる場合、役員としての議決権を放棄し、1個の議決権を執行するものとする。
第25条(改正)
本施行細則の変更は、社員総会の決議により改訂することとする。
附則
1.本施行細則は平成30年6月15日より施行する。