第1条(目的)
この事業は、遺伝性乳癌卵巣癌 およびその疑いがある患者・家族の診療体制の整備拡充を推進するために、本機構に関連して派生する学術的事項に対処し、会員への知的普及をはかることを目的とする。
第2条(組織・運営)
第1条の目的を達成するために、学術部会(以下「部会」という)を設ける。
2.部会は臨床遺伝領域、乳癌領域、婦人科腫瘍領域の委員により構成する。
第3条(業務)
部会は以下の事業を行う。
1)遺伝性乳癌卵巣癌に関する調査研究に必要な業務
2)その他学術の向上に必要な業務
第4条(部会長および委員)
部会長及び委員は、理事会の議を経て理事長が任命する。
2.部会長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続の場合3期を超えることはできない。
3.部会長が任期途中で退任した場合、理事会の議を経て理事長が後任を任命し、任期は前任者の残任期間とする。
4.委員が任期途中で退任した場合、理事会の議を経て理事長がその補充を行い、任期は前任者の残任期間とする。
第5条(遺伝性乳癌卵巣癌の調査研究)
部会は、本機構の登録事業における遺伝性乳癌卵巣癌の登録データを利用し、遺伝性乳癌卵巣癌の学術的発展、診療の質向上に寄与するための臨床研究並びに基礎研究を推進する。
2.会員の学術研究活動の活発化、学術研究論文の発表・交流の充実を促進する.
第6条(会議)
部会は毎年1回、部会員による会議を開催する。
2.部会長は、必要に応じ、臨時に会議を招集することができる。
3.会議は委員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第7条(補則)
この規則は、理事会の議を経て変更することができる。
第8条(細則)
本事業を円滑に運用するため、規則を補完する実務上の取り決めを別途、細則に定める。
付則 (施行期日)
この規則は、2020年11月25日から施行する。
この細則は、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度における学術事業規則(以下「規則」という)の施行について必要な事項を定める。
第2条(委員)
規則第2条に定める学術部会(以下「部会」という)の委員は、以下の構成とする。
部会長 1名
委員 日本医学会分科会である日本人類遺伝学会、日本乳癌学会、日本産科婦人科学会の各々より若干名とする。
部会長は、委員の中から、指名によって副部会長を委嘱することができる 。
第3条(登録データを用いた研究課題)
規則第5条に定める遺伝性乳癌卵巣癌の調査研究の登録データを用いた研究は、HBOCデータベース運用規定に基づき行われる。
2.研究計画は研究代表者の所属施設の倫理委員会、及び日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が定める倫理審査規則に従い、倫理審査承認を受けて実施される。
第4条(細則の変更)
この細則は、学術部会の議を経て変更する事が出来る。変更した際は適宜、理事会に報告する。
この細則は,2020年11月25日から施行する.