第1条(目的)
この事業は,遺伝性乳癌卵巣癌 およびその疑いがある患者・家族の診療体制の整備拡充等を推進するために,機関誌及びオンラインジャーナルの編集することを目的とする
第2条(組織・運営)
第1条の目的を達成するために,編集部会(以下「部会」という)を設ける.
2.部会は臨床遺伝領域,乳癌領域,婦人科腫瘍領域の委員により構成する.
第3条(業務)
部会は以下の事業を行う.
1)機関誌およびオンラインジャーナルの編集
2)その他,編集に関する事業
第4条(部会長および委員)
部会長及び委員は,理事会の議を経て理事長が任命する.
2.部会長は、原則として理事の中から選任する.
3.部会長及び委員の任期は2年とし,再任を妨げないが,連続の場合3期を超えることはできない.
4.部会長が任期途中で退任した場合,理事会の議を経て理事長が後任を任命し,任期は前任者の残任期間とする.
5.委員が任期途中で退任した場合,理事会の議を経て理事長がその補充を行い,任期は前任者の残任期間とする.
第5条(会議)
部会は毎年1回,部会員による会議を開催する.
2.部会長は,必要に応じ,臨時に会議を招集することができる.
3.会議は委員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.
第6条(補則)
この規則は,理事会の議を経て変更することができる.
第7条(細則)
本事業を円滑に運用するため,規則を補完する実務上の取り決めを別途,細則に定める.
付則 (施行期日)
この規則は,2020年11月25日から施行する.
この細則は,日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構の編集事業規則(以下「規則」という)の施行について必要な事項を定める.
第2条(委員)
規則第2条に定める編集事業部会(以下「部会」という)の委員は,以下の構成とする.
部会長 1名
委員 若干名とし、臨床遺伝領域,乳癌領域,婦人科腫瘍領域から各1名以上を含むものとする。
第3条(細則の変更)
この細則は,編集部会の議を経て変更する事ができる.変更した際は適宜,理事会に報告する.
この細則は,2020年11月25日から施行する.