第1条(名称)
この部会は、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構(以下本機構)広報部会(以下本部会)と称する。
第2条(適用)
本部会は、本機構定款に定められたことのほかは、この規則によって運営する。
第3条(目的)
本部会は、本機構運営に必要な情報を適切に管理し、本機構活動内容を広く会員および社会に広報することにより、会員の研鑽や相互の情報交換および社会の理解と信頼を支援することを目的とする。
第4条(業務)
前条の目的遂行のため次の業務を行う。
1. 必要と認められる情報の収集、適正化、開示および管理
2. 広報体制の検討
3. その他前条の目的を達成するために必要な業務
第5条(部会長および部会員)
本部会は部会長および部会員より構成される。
部会長および部会員は、理事会の議を経て理事長が任命する。
第6条(会議)
1.本会長は本部会を招集し、議長をつとめる。
2.本部会は、部会員の委任状を含む2/3 以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決するものとする。
3.本部会での審議については、部会長の判断で電子メール等を使用しての持ち回り審議も可とする。
4.本部会における決定事項は、理事会に報告し、その議を経て定時総会にも報告する。
5.本部会の決定事項によっては小委員会をおくことができる。
第7条(補則)
この規則は、本部会および本機構理事会の議を経て改正することができる。
(附則)
この規則は、2020年11月25日から施行する.
第1条(目的)
この細則は、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構(以下本機構)の広報部会規則(以下「規則」という)の施行について必要な事項を定める。
第2条(部会員)
規則第6条に定める広報部会(以下本部会)の部会員は、以下の構成とする。
部会長 1名
部会員 臨床遺伝、婦人科、乳腺科各領域の医師、看護師、認定遺伝カウンセラー等若干名とする。
第3条(細則の変更)
この細則は、本部会の議を経て変更することができる。変更した際は適宜、本機構理事会に報告する。
この細則は、2020年11月25日から施行する.