トップに戻る
教育事業規則・細則
教育事業規則・細則

教育事業規則

第1条(目的)

この事業は,遺伝性乳癌卵巣癌 およびその疑いがある患者・家族の診療体制の整備拡充を推進するために,質の高い医療を提供できる専門家としての医師を養成・認定することを目的とする.

第2条(組織・運営)

第1条の目的を達成するために,教育部会(以下「部会」という)を設ける.

2.部会は臨床遺伝領域,乳癌領域,婦人科腫瘍領域の専門医を含むものとする.

第3条(業務)

部会は以下の事業を行う.

 

1)遺伝性乳癌卵巣癌診療に関する講習会の実施

2)医療機関あるいは学術団体が実施する遺伝性乳癌卵巣癌診療に関するセミナー・講習会の単位認定

3)その他,遺伝性乳癌卵巣癌に関する教育に係る事業

第4条(部会長および委員)

部会長及び委員は,理事会の議を経て理事長が任命する.

2.部会長及び委員の任期は2年とし,再任を妨げないが,連続の場合3期を超えることはできない.

3.部会長が任期途中で退任した場合,理事会の議を経て理事長が後任を任命し,任期は前任者の残任期間とする.

4.委員が任期途中で退任した場合,理事会の議を経て理事長がその補充を行い,任期は前任者の残任期間とする.

第5条(カリキュラムコード)

部会は,講習会で履修すべき内容を明示したカリキュラムコードを作成する.

2.カリキュラムコードは2年ごとに見直しを行い,必要に応じてその内容を改定する.

第6条(講習会)

部会は,遺伝性乳癌卵巣癌診療に関する講習会を毎年1回以上開催する.

2.講習会は有料とする.

3.講習会は,細則に定めるカリキュラムコードのすべてを網羅したものとする.

4.部会は,必要に応じ,カリキュラムコードの一部のみを含む講習会を開催することができる.

第7条(他施設開催の講習会)

部会は医療機関や学術団体が実施する,遺伝性乳癌卵巣癌に関するセミナー・講習会について,カリキュラムコード認定の求めがあった場合にはこれを審査する.

2.カリキュラムコード認定については細則でこれを定める.

第8条(受講証)

第6条および第7条による講習会の受講者には受講証を発行する.

2.講習会の部分参加は原則としてこれを認めない.

3.受講証の有効期間は,受講証の発行日から3年を経た年度の年度最終日とする.

4.受講証の更新については細則でこれを定める.

第9条(修了証)

細則に定めるカリキュラムコードの3分の2以下の項目を受講した者あるいは第6条4項に定める一部のカリキュラムコードを含む講習会を受講した者に受講したカリキュラムコードごとの修了証を授与する.

2.修了証の有効期間は3年とする.

第10条(会議)

部会は毎年1回,部会員による会議を開催する.

2.部会長は,必要に応じ,臨時に会議を招集することができる.

3.会議は委員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.

第11条(補則)

この規則は,理事会の議を経て変更することができる.

第12条(細則)

本事業を円滑に運用するため,規則を補完する実務上の取り決めを別途,細則に定める.

付則 (施行期日)

この規則は,2017年2月26日から施行する.

この規則は,2018年6月15日に一部改訂した.

この規則は,2018年12月4日に一部改訂した.

この規則は,2019年4月12日に一部改訂した.

この規則は,2021年6月15日に一部改訂した.

この規則は,2023年6月6日に一部改訂した.

教育事業細則

第1条(目的)

この細則は,日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度における教育事業規則(以下「規則」という)の施行について必要な事項を定める.

第2条(委員)

規則第2条に定める教育部会(以下「部会」という)の委員は,以下の構成とする.

部会長1名

委員 委員には日本医学会分科会である日本人類遺伝学会、日本乳癌学会、日本産科婦人科学会の各々より推薦された若干名を含むものとする

第3条(受講料)

規則第6条に定める講習会の受講料は医師30,000円,医師以外のメディカルスタッフ20,000円、企業・団体300,000円、

その他・個人(患者・学生)10,000円とする.

2.受講申込みは受講料の払い込みをもって完了する.

3.規則第6条4項に定める講習会の受講料はその内容と分量に基づいてその都度定める.

第4条(カリキュラムコード)

本細則施行時のカリキュラムコードは別表1のとおりとする. 別表1 カリキュラムコード

第5条(他施設開催の講習会)

医療機関や学術団体が実施する,遺伝性乳癌卵巣癌に関するセミナー・講習会に対するカリキュラムコード認定の要件は,以下の通りとする.

 

1)講習会主催者は,講習会開催の2か月以上前に部会長に対してカリキュラムコード認定申請を行う.

2)申請にあたっては,講習会名,開催日時,開催場所,開催方法,参加予定人数,プログラム,講師,および該当するコードを明示しなければならない.

3)医療機関が開催する,コード認定の対象となる講習会は,他施設勤務者も参加可能でなければならない.

4)講師は遺伝性乳癌卵巣癌に習熟した者であることを要する.

5)医療機関が開催する講習会では,講師の2分の1以上は当該医療機関の勤務者以外でなければならない.

6)ウェビナーやe-learningによる講習会も認定対象とする.ただし,受講者が該当する内容を適切に受講したことを主催者が確認し,それを証明できるものでなければならない.

7)講習会主催者は,講習会終了後1か月以内に,実施報告とともに講習に用いた資料を部会に提出しなければならない.

8)実施報告は,参加者名簿および各参加者の受講記録が含まれていることを要する.

第6条(カリキュラムコードの認定)

規則第7条に基づくカリキュラムコード認定申請があった場合の審査は,以下の通り実施する.

 

1)申請があった場合,部会は講習会の内容がコード認定に適合するか否かを審査し,その結果を講習会主催者に報告する.

2)講習会終了後の報告および講習資料の内容について,コード認定に疑義を生じる場合は,部会は講習会主催者に照会しなければならない.

3)照会の結果,疑義が解消しない場合は,部会はコード認定を取り消すことができる.

4)カリキュラムコード認定審査,受講者の受講記録の確認,受講証・修了証の発行等に要する費用として,カリキュラムコード認定を申請する医療機関や学術団体は,受講者ひとりあたり3,000円をJOHBOCに支払うものとする.

第7条(受講証の更新)

受講証の有効期間中に以下の要件を満たした者には,有効期間終了日の翌日から3年間の受講証の更新を認める.

1)教育部会が開催する,カリキュラムコードのすべてを網羅する講習会に1回以上参加した者.

2)教育部会が開催するアップデートセミナーにおいて,全てを受講した者.

3)受講証の有効期間中に要件を満たせなかった場合は,1年間の猶予期間を認めることとし,猶予期間内に要件を満たした場合は,当該有効期間終了日の翌日から2年を経た年度の年度最終日までの受講証の更新を認める.

第8条(細則の変更)

この細則は,教育部会の議を経て変更する事が出来る.変更した際は適宜,理事会に報告する.

 

付則 (施行期日)

 

この細則は,2018年6月15日から施行する.

この細則は,2018年12月4日に一部改訂した.

この細則は,2019年4月12日に一部改訂した.

この細則は,2020年7月4日に一部改訂した.

この細則は,2020年10月12日に一部改訂した.

この細則は,2021年4月1日に一部改訂した.

この細則は,2023年6月6日に一部改訂した.
この細則は,2024年4月17日に一部改訂した.

(更新に関する付則)

2021年3月31日に更新期限を迎える者については,特例として認定期間を1年間延長し,2022年3月31日を更新期限とする.